副業の確定申告は20万円から?所得税は不要でも、住民税の申告がいる話

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副業を始めようと考え始めると、お金を稼ぐ前に、ひとつ気になることが出てきませんか。「これ、いくら稼いだら確定申告がいるんだろう」と。

私はいま、まさにその準備をしているところです。収入を増やす前に、税金まわりだけは先に調べておこうと思って手をつけました。調べると「20万円以下なら確定申告は不要」と出てくる。なんだ簡単じゃないか、と思いかけたのですが、よく読むと、その一文だけを鵜呑みにするのは危ないと分かりました。私はこういうのを後回しにできない性分なので、始める前にぜんぶ確かめておくことにしたんです。

先に結論を書きます。副業の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は原則いりません。ただし落とし穴が2つあります。ひとつは「住民税は別に申告がいる」こと。もうひとつは「もともと確定申告をする人は、この20万円ルールが使えない」こと。順番に書きます。

なお、副業そのものを始める前の準備(本業を疎かにしない・お金を分ける、など)は、以前くわしく書いたのでそちらを読んでみてください。今日はそのお金まわり、税金にしぼった話です。

まず、20万円は「売上」ではなく「もうけ」

大事な前提がひとつあります。20万円というのは、副業で入ってきたお金そのもの(収入)ではありません。そこから経費を引いた「所得」、つまりもうけの金額です。

たとえば副業で30万円の収入があっても、経費が15万円かかっていれば、所得は差し引き15万円。これなら20万円以下です。逆に、経費がほとんどかからない副業だと、収入がそのまま所得に近くなります。

なので「収入が20万円を超えたから申告だ」と早とちりする前に、まず経費を引いてみる。私はふだん家計をマネーフォワードで管理しているので、副業を始めたら収入と経費も最初から分けて記録するつもりでいます。ここが出発点です。

落とし穴その1:住民税には「20万円ルール」がない

ここがいちばん見落とされるところです。

「20万円以下なら申告不要」というのは、所得税(国に納める税金)だけの話です。住民税(自治体に納める税金)には、この特例がありません。だから副業の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税のほうは申告が必要になります。

やり方は、お住まいの市区町村の窓口に「住民税の申告書」を出すだけ。確定申告をすれば、その情報は自治体にも回るので住民税の申告はいりません。でも確定申告をしないなら、住民税は自分で申告する。ここが抜けやすい。

放っておくとどうなるか。あとで申告漏れが見つかると、本来の税額に加えて延滞金がかかることがあります。延滞の期間によっては、年14.6%という高い率になることもある。たかが数万円の副業所得でも、申告を忘れただけで余計なお金が出ていく。もったいない話です。

落とし穴その2:確定申告をする人は、20万円ルールが使えない

もうひとつ。これは、調べていて「あ、自分だ」と気づいた点です。

20万円ルールは「確定申告をしなくていい人」のための特例です。逆に言えば、別の理由で確定申告をする人には使えません。

私は株の損益通算をしていて、ふるさと納税の控除も確定申告でまとめて入れています。つまり毎年どのみち確定申告をする人間です。こういう場合、もし副業を始めて所得が20万円以下だったとしても、その分をきちんと申告に含める必要がある。「副業は20万円以下だから書かなくていい」とはならないんです。これを知らずに始めていたら、たぶん抜かしていました。

医療費控除を受ける人、住宅ローン控除の初年度の人、2か所以上から給料をもらっている人なども同じです。自分が「確定申告をする側」なら、副業の額に関わらず申告に含める。そう覚えておくと安全です。

ついでに:住民税の納め方で、会社に知られにくくする

副業を考えると、会社に知られないかも気になると思います。これも住民税がカギです。

住民税は、何もしなければ会社の給料から天引き(特別徴収)されます。副業で収入が増えると住民税も増えるので、給料のわりに住民税が高いと、経理の人が気づくことがある。これを避けたいなら、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする方法があります。確定申告書や住民税申告書に、自分で納付を選ぶ欄があるので、そこにチェックを入れる。これで副業分の住民税は、自宅に納付書が届く形になります。

ただし、勤め先で副業が認められているかは、先に確認したほうがいいです。納め方の工夫は手続きの話であって、ルール違反を隠すための裏ワザではないので。

まとめ

  • 副業の所得(収入−経費)が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要
  • ただし住民税にこの特例はない。20万円以下でも住民税の申告はいる(忘れると延滞金のリスク)
  • 医療費控除や株の申告などで、もともと確定申告をする人は、副業が20万円以下でも申告に含める
  • 会社に知られたくないなら住民税を「自分で納付」に。ただし就業規則の確認が先

副業のお金まわりは、調べるまでは妙に不安で、調べてしまえば案外シンプルでした。「20万円」という数字だけが独り歩きしていますが、要は所得税と住民税は別もの、という一点に尽きます。これを先に知っておけたので、いざ始めるときは税金で慌てずにすみそうです。

※税制は改正されることがあり、個別の判断は条件で変わります。正確なことはお住まいの自治体や税務署、国税庁の公式情報でご確認ください。

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